義肢・装具を作るには?
To make義肢・装具を作るには?
義肢・装具などの補装具を製作するにはおおまかに分けて、
治療用装具としての作成と更生用装具としての作成があります。
製作する場合には下記の制度による助成が受けられます。
治療用装具とは
治療を目的として医師の処方のもとに製作される補装具です。
適用となる制度は
・健康保険
・労災保険(治療用)
・生活保護
・自動車事故などの損害保険
などがあります
更生用装具とは
治療が終わり、変形又は機能障害が固定した後に日常生活向上のため使用される物です。
適用となる制度は
・障害者総合支援法(身体障害者手帳をお持ちの方が対象となります)
・労災保険(治療終了後)
例 義足
脳疾患などの片麻痺
健康保険証をお持ちの方
病院で医師が必要と認め、処方された補装具の代金は全額立替え払いとなりますが、加入されている健康保険に申請されますと、自己負担分を除いた金額が還付されます。
支給基準の審査結果により不支給になる場合があります。
加入されている健康保険によって申請窓口が異なりますので、【各種保険手続について】ページをご参照ください。
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怪我をした
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病院にて医師の診察を受けた
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装具を装着し、装具代金を支払った
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健康保険に申請し、還付金を受け取った
労災 お仕事中の病気、怪我
- 病院(労災指定医療機関)で医師が必要と認め、処方された補装具の代金は全額立替え払いとなりますが、所轄の都道府県労働基準監督署に申請されますと、全額還付されます。
生活保護をうけている方
病院で医師が必要と認め、市町村役所の窓口で申請、認められた場合、医療扶助により製作することができます。
損害保険を利用している方
自動車事故などで損害保険が利用できる場合、医師の処方により補装具を製作した場合、補装具代金を保険会社へ請求が可能です。
身体障害者手帳をお持ちの方
障害者総合支援法で補装具を製作することができます。
お住まいの福祉事務所に申請し、支給決定後、補装具の製作が可能です。
原則として費用の1割を負担する必要があります。(所得に応じて負担額は変わります)
申請方法はお住まいの地域によって異なります。詳しくはお住まいの役所にてご確認ください。
労災の治療終了後に補装具を作る場合
治療終了後も障害が残り、補装具を必要とする場合には製作することができます。
所轄の都道府県労働基準監督署に申請し、支給決定後、補装具の製作が可能です。